廃車をする前に確認すること
車検証の準備
まずは車検証を用意し、情報を確認しましょう。車検証を紛失してしまった場合はこちら>>
自動車の所有者はどうなっていますか?
下記画像の赤枠で囲まれた欄を確認しましょう。
上記で確認した欄内の名称が、ご本人のお名前の場合は問題ありません。所有者様ご本人でなくても、所有者様の許可が下りている場合に限り、廃車のお手続きは可能です。名称がローン会社もしくは信販会社になっている場合はこちらをご覧ください。
リサイクル料金
次に、リサイクル料金が預託済であるかどうかを確認しましょう。
リサイクル料金についてはこちらの「リサイクル料金について」のQ&Aで詳しい説明をご覧いただけます。
お手元に下記画像のリサイクル券を準備しましょう。リサイクル券を紛失した場合はこちら>>
車の鍵
廃車するお車の鍵はお手元にありますか?
長い間放置していたため、鍵を紛失してしまったという人も少なくありません。
車の鍵を紛失した場合はこちら>>
条件分岐
ここまで確認出来ましたら、残りの必要な書類を揃えたいところですが、通常の手続き以外の特殊なケースを紹介いたします。
以下に当てはまる方は、それぞれのページを確認してから書類を揃えましょう。
特殊なケース
- 税金の滞納がある場合
- 盗難車輌の場合
- 所有者の姓が変わっている場合
- お車が普通自動車であり、所有者が外国籍の場合
- 法人所有者で倒産している場合
- 事業用ナンバーの場合
- お車が普通自動車であり、所有者が死亡している場合
- 車検証の住所・氏名が間違って記載されている場合
上記の項目は確認できましたでしょうか。
当てはまらない方は通常の廃車手続きとなります。
それでは、上記3点(車検証・リサイクル券・車の鍵)以外の必要な書類を揃えましょう。
廃車できない場合
ここでは、当社サービス「廃車なび」で廃車手続きが出来ないケースではなく、
他業者様・ご本人様でも廃車手続きが不可能なケースをご紹介いたします。
- 所有権がついており、ローンの返済、車輌購入時の費用等のお支払が終了していない場合
- 「廃車をする前に確認すること」で、車検証①又は②で確認した欄内の名称がローン会社又は信販会社になっている。
※ただし、ローンの残高等により、お車の解体をし、自動車税を止める手続きが可能な場合もございます。まずはローン会社様へご相談していただき、その結果を当社にご報告ください。
- 「廃車をする前に確認すること」で、車検証①又は②で確認した欄内の名称がローン会社又は信販会社になっている。
- 自動車税を3年以上滞納、約5年以上放置されている場合
- 職権抹消されている場合(約5年経過しますと陸運局での登録が自動的に抹消されます)は、陸運局での廃車証明書を取得することは出来ません。自動車税務署へご相談ください。
- 所有者の許可が下りない場合
- 廃車手続きには所有者の書類又は認印が必要となります。所有者が亡くなっている場合はこちらをご覧ください。
- 盗難設定されている場合(ご自身のお車であれば盗難届けを解除すれば手続きが可能です)
- 必要書類をご準備いただけない場合
- 必要書類についてはこちらの「廃車に必要な書類(普通車)」・「廃車に必要な書類(軽自動車)」をご確認ください。