【廃車なび】 廃車をする前に確認すること

廃車をする前に確認すること

廃車をする前に確認すること

車検証の準備

まずは車検証を用意し、情報を確認しましょう。車検証を紛失してしまった場合はこちら>>
自動車の所有者はどうなっていますか?
下記画像の赤枠で囲まれた欄を確認しましょう。

車検証① 普通自動車の場合(クリックで拡大します)
syaken-sho-01

車検証② 軽自動車の場合(クリックで拡大します)
syaken-sho-02

上記で確認した欄内の名称が、ご本人のお名前の場合は問題ありません。所有者様ご本人でなくても、所有者様の許可が下りている場合に限り、廃車のお手続きは可能です。名称がローン会社もしくは信販会社になっている場合こちらをご覧ください。

リサイクル料金

次に、リサイクル料金が預託済であるかどうかを確認しましょう。
リサイクル料金についてはこちらの「リサイクル料金について」のQ&Aで詳しい説明をご覧いただけます。
お手元に下記画像のリサイクル券を準備しましょう。リサイクル券を紛失した場合はこちら>>

リサイクル券(クリックで拡大します)
resycle-01

車の鍵

廃車するお車の鍵はお手元にありますか?
長い間放置していたため、鍵を紛失してしまったという人も少なくありません。
車の鍵を紛失した場合はこちら>>

条件分岐

ここまで確認出来ましたら、残りの必要な書類を揃えたいところですが、通常の手続き以外の特殊なケースを紹介いたします。
以下に当てはまる方は、それぞれのページを確認してから書類を揃えましょう。

特殊なケース

上記の項目は確認できましたでしょうか。
当てはまらない方は通常の廃車手続きとなります。
それでは、上記3点(車検証・リサイクル券・車の鍵)以外の必要な書類を揃えましょう。

廃車できない場合

ここでは、当社サービス「廃車なび」で廃車手続きが出来ないケースではなく、
他業者様・ご本人様でも廃車手続きが不可能なケースをご紹介いたします。

  • 所有権がついており、ローンの返済、車輌購入時の費用等のお支払が終了していない場合
    • 「廃車をする前に確認すること」で、車検証①又は②で確認した欄内の名称がローン会社又は信販会社になっている。
      ※ただし、ローンの残高等により、お車の解体をし、自動車税を止める手続きが可能な場合もございます。まずはローン会社様へご相談していただき、その結果を当社にご報告ください。
  • 自動車税を3年以上滞納、約5年以上放置されている場合
    • 職権抹消されている場合(約5年経過しますと陸運局での登録が自動的に抹消されます)は、陸運局での廃車証明書を取得することは出来ません。自動車税務署へご相談ください。
  • 所有者の許可が下りない場合
    • 廃車手続きには所有者の書類又は認印が必要となります。所有者が亡くなっている場合はこちらをご覧ください。
  • 盗難設定されている場合(ご自身のお車であれば盗難届けを解除すれば手続きが可能です)
  • 必要書類をご準備いただけない場合
 
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