【廃車なび】 廃車手続きについて

廃車手続きについて

廃車手続きについて

廃車手続きの流れ

こちらでは廃車なびでの廃車手続き・買取サービスの流れをご紹介します。

1.お電話又はフォームからのお問い合わせ
廃車なびではお電話もしくはメールにてお問い合わせを承っております。
お電話 03-3553-0104(受付時間 9:00~18:00 月~金)
メールでのお問い合わせはこちら。

2.お見積り
買取見積金額をお電話またはメールでご提案いたします。

3.契約成立
ご提示させていただいた金額がお客様に満足いただけましたら、契約成立となります。
(※廃車なびはしつこい営業は一切行いませんので、お気軽にお問い合わせください。)

4.必要書類のご案内
お車の名義変更・一時抹消に必要な書類をご案内いたします。

5.お車のお引取り
お客様のご都合に合わせて、お車のお引き取りにお伺いいたします。

6.買取金額のお振込み
お車と必要書類を弊社で確認後、お客様のご指定口座に確実にお振込みいたします。

廃車するってどういう事?

まず、「廃車する = 解体する」は間違いです。
正解は「廃車する = 抹消登録する」です。

では、「抹消登録」とはなにか?
抹消登録は一般的には以下の2種類があります。

一時抹消登録
一時的に自動車を使用しなくなる場合
永久抹消登録
既に自動車が解体済みの場合

一時抹消登録は言葉通り、一時的に自動車を使用しない事を申告する為の抹消登録です。
もちろん一時的ですので、その後使用したい場合は「中古新規登録」をすれば、また車を使用することが出来ます。

永久抹消登録をする為には、自動車が解体済みであることを証明しなければなりません。
解体を証明する為には「移動報告番号」が必要です。
移動報告番号」は、自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときにのみ、発行されます。
解体事業者登録をしていない個人や法人が自動車の解体をしても、解体済みと証明はされません。

上記の2種類のお手続きをする事が、「廃車する」という事になります。

廃車するメリット

では、廃車するメリットとは?

結論を先に言いますと、「廃車をする事によって還付金が受けられる」ということです。

自動車は、たとえ乗らなくても、故障してガレージに放置したままでも
自動車税を払い続けなければなりません。

一時抹消登録(廃車)をする事により、自動車税の支払いを止め、自賠責保険を解約する事ができます。
そして自動車税の残存期間により、還付金が発生します。すなわち、お金が戻ってきます。
※ただし、自動車税の還付が発生するのは普通自動車のみです。

乗らない・壊れた自動車を放置して税金を払い続けるのはもったいないですね。

そして車を解体後、永久抹消登録をします。
永久抹消をすると、車検の有効期間より算出された重量税が還ってきます。
※こちらは普通・軽自動車ともに還付を受けられます。

廃車をする前に確認すること

車検証の準備

まずは車検証を用意し、情報を確認しましょう。
自動車の所有者はどうなっていますか?
下記画像の赤枠で囲まれた欄を確認しましょう。

車検証① 普通自動車の場合(クリックで拡大します)
車検証 普通自動車の場合

車検証② 軽自動車の場合(クリックで拡大します)
車検証 軽自動車の場合

上記で確認した欄内の名称が、ご本人のお名前の場合は問題ありません。所有者様ご本人でなくても、所有者様の許可が下りている場合に限り、廃車のお手続きは可能です。名称がローン会社もしくは信販会社になっている場合こちらをご覧ください。

リサイクル料金

次に、リサイクル料金が預託済であるかどうかを確認しましょう。
リサイクル料金についてはこちらの「リサイクル料金について」のQ&Aで詳しい説明をご覧いただけます。
お手元に下記画像のリサイクル券を準備しましょう。

リサイクル券(クリックで拡大します)
リサイクル券

車の鍵

廃車するお車の鍵はお手元にありますか?
長い間放置していたため、鍵を紛失してしまったという人も少なくありません。

廃車できない場合

ここでは、当社サービス「廃車なび」で廃車手続きが出来ないケースではなく、
他業者様・ご本人様でも廃車手続きが不可能なケースをご紹介いたします。

  • 所有権がついており、ローンの返済、車輌購入時の費用等のお支払が終了していない場合
    • 「廃車をする前に確認すること」で、車検証①又は②で確認した欄内の名称がローン会社又は信販会社になっている。
      ※ただし、ローンの残高等により、お車の解体をし、自動車税を止める手続きが可能な場合もございます。まずはローン会社様へご相談していただき、その結果を当社にご報告ください。
  • 自動車税を3年以上滞納、約5年以上放置されている場合
    • 職権抹消されている場合(約5年経過しますと陸運局での登録が自動的に抹消されます)は、陸運局での廃車証明書を取得することは出来ません。自動車税務署へご相談ください。
  • 所有者の許可が下りない場合
    • 廃車手続きには所有者の書類又は認印が必要となります。所有者が亡くなっている場合はこちらをご覧ください。
  • 盗難設定されている場合(ご自身のお車であれば盗難届けを解除すれば手続きが可能です)
  • 必要書類をご準備いただけない場合
 
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